
こんにちわ。まるおです!
こんにちわ。まるおです!
今回は覚えておかないと損をする社会保険の項目を紹介します。
まず社会保険とはなんなのか、どんな制度なのかわからない人もいますよね。
確かに社会保険には項目が多くてどれを覚えていいかわからなくて覚えることを放棄してしまう人も多いと思います。
しかし毎月給料から天引きされる保険料は馬鹿にならないですし、せっかく毎月きちんと支払っているのだからしっかり使える時は使った方がいいと思うのです。
そこで今回は社会保険の中で特にこれだけは覚えておいた方がいいよ!と思うものを簡単にわかりやすくまとめてみました。
社会保険で給付されるものを知っておくことで金銭的に助かることも多いので、この記事があなたの助けに少しでもなれたら嬉しいです。目次はこちらになります。
社会保険とは、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称です。
国民が支払っている保険料と国庫負担金などで、被保険者・被扶養者が、疾病や高齢、介護や失業、労働災害などのリスクを負担する制度です。
社会保険は社会保障のひとつで生活の中に潜むさまざまなリスクに対応する保険です。たとえば、病気、怪我、加齢、介護、失業、労働災害、など、事前に取り決めてある事柄に備えます。
民間の生命保険や損害保険は加入条件が多数ありますが、社会保険は一定の要件に該当する人ならば、社会保険に加入できます。国民がお互いに助け合う相互扶助が理念です。困った人がいたら国民全員で助けましょうみたいな制度ですね。
この中で特に知っておいて欲しい社会保険は
こちらの制度についてピックアップして紹介していきます。
健康保険とは被保険者とその被扶養者に対して、労災保険の給付対象にならない病気や怪我、死亡、出産について保険金給付を行う制度です。
被保険者 | 保険の対象になっている人 |
被扶養者 | 被保険者の扶養家族 (年収130万円未満かつ被保険者の年収2分の1未満である人。 *60歳以上または障害をお持ちの方については180万円未満) |
保険料は、被保険者の標準給与月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。その金額を会社と被保険者で半分ずつ負担します。ちなみに保険料は協会けんぽ組合健保で異なります。
保険者 | 被保険者 | 保険料率 | |
協会けんぽ | 全国健康保険協会 | 中小企業の会社員 | 各都道府県によって異なる |
組合健保 | 健康保険組合 | 大企業の会社員 | 一定の範囲内で組合が決めることができる |
健康保険の主な給付内容はこちらになります。
日常生活の(業務外)の病気や怪我で、診察や投薬の医療行為を受けられます。
病院の診察料、薬代などの医療費が3割の自己負担で済む制度ですね。この給付は受給している人は多いと思います。
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過分を請求すればあとで返金を受けることができる制度です。
なお、同じ月に同じ医療機関での支払額は自己負担限度額までとなります。
所得区分(標準給与月額) | 自己負担限度額 |
83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
53万円〜79万円 | 167,000円+(総医療費−558,000円)×1% |
28万円〜50万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
26万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税世帯(低所得者) | 35,400円 |
例えば所得が28万円〜50万円の人が150万円医療費がかかったとします。その場合の返金される金額はこちらになります。
高額療養費は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出しますので、もし該当する場合は忘れずに提出しましょう。
こちらの制度はお子さんを出産した場合、1児につき42万円支給される制度です。(産科医療保障制度に加入している病院で出産した場合に限ります)
出産費用の受取方法は
こちらがあります。事前に出産費用を用意できない場合は「直接支払制度」「受取代理制度」を利用するのをオススメします。その場合、ともに事前に病院側にそのことを伝え、合意をかわす必要があります。
助かる出産育児一時金、家族出産育児一時金制度ですが
出産費用が42万円を超えた分については自己負担になるので注意が必要です。逆に42万円未満であれば、その差額分が後日、妊婦側に支給されます。
被保険者が、出産のために仕事を休んだ時給与が支給されない場合に、出産前の42日間から出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
この場合の支給額の計算方法は
支給額=支給開始日前12ヶ月間の標準給与月額の平均÷30日×3分の2
被保険者が、病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。
この場合の支給額の計算方法は出産手当金の計算方法と同じです。
被保険者が死亡したときに、葬儀を行った被扶養者に5万円が支給される制度です。
また被扶養者が死亡した場合も、被保険者に5万円が支給されます。
労災保険は、業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡に対して給付が行われる制度です。
通勤途上の病気、ケガ、障害、死亡などは通勤災害といいます。
対象者 | すべての労働者(社長や取締役は労災保険の対象外) |
保険料 | ・事業の内容ごとに保険料率は決められている ・保険料は全額事業主が負担 |
業務災害 | 通勤災害 | |
病気・ケガ | 療養補償給付 休業補償給付 傷病補償給付 |
療養給付 休業給付 傷病年金 |
障害 | 障害補償給付 | 障害給付 |
介護 | 介護補償給付 | 介護給付 |
死亡 | 遺族補償給付 葬祭料 |
遺族給付 葬祭給付 |
病気・ケガの休業補償給付と休業給付は、労働者が病気などで休業した場合4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。
よく労災申請するのをためらう人がいますが、基本的に使用者より労働者の方が立場が強い仕組みがしっかりあるので、躊躇わずにケガなどしたらしっかり申請しましょう。
雇用保険は労働者が失業してしまった時に必要な給付や、再就職を援助する制度です。
給付内容はこちらの5項目があります。
基本手当(求職者手当)とは、失業者(働く能力と意思はあるが、失業してしまった人が対象です)に対する給付です。失業保険といえば聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
基本手当の給付額は離職前6ヶ月間の賃金日額の45〜80%が支給されます。(年齢や賃金、日額により変動します。)
給付日数は下記に表を作りましたので、こちらを参考にしてください。
①自己都合、定年退職の場合
年齢/被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
年齢/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
このように年齢と被保険者期間で受給日数が変わってくるので、覚えておきましょう。
受給要件は、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
ただし、倒産や会社都合の解雇の場合は、離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。
基本手当を受けるためには、居住地のハローワークに離職票を提出して求職申し込みをする必要があります。離職票は会社によって対応方法がさまざまなので、退職するさいに会社に離職票発行を申し出ておいた方が確実です。
給付期間としては求職の申し込みを行った日から7日間は支給されません。これを待機期間といいます。
なお、自己都合退職の場合は待機期間の7日間に加えて、原則3ヶ月間は支給されないので注意しましょう。これを給付制限といいます。
給付日数
受給要件
待機期間と給付制限
こんな感じですね。なのでもし仕事を失ってしまったら是非基本手当を受給しましょう。なお自己都合退社の場合は給付制限があるので、日頃から半年くらいは無給でも暮らせるくらいの貯蓄はしておくと安心です。
就職促進給付とは、再就職の促進と支援を目的とした給付制度です。
一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職、アルバイト等に就業した場合に支給されます。お祝い金と思ってもらえれば問題ないかと思います。
教育訓練給付とは労働者が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定した講義を受講した際、修了した場合にその受講費用を一部支給してもらえる制度です。
教育訓練給付には一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金があります。
給付を受けられる条件と給付額はこちらになります。
給付条件 | 給付額 | |
一般教育訓練 給付金 |
雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が 厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し 修了した場合 |
受講料等の20%相当額 (上限は10万円) |
特定一般 教育訓練 給付金 |
雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が 厚生労働大臣指定の特定一般教育訓練を受講し 修了した場合 |
受講料等の40%相当額 (上限は年間20万円) |
専門実践 教育訓練 給付金 |
雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が 厚生労働大臣指定の専門的かつ実践的な教育訓練を 受講し修了した場合 |
受講料等の50%相当額 (上限は年間40万円) (給付期間は最長3年) 資格取得の上 就職に繋がったら プラス20% (上限は年間56万円) |
教育訓練 支援給付金 |
専門実践教育訓練給付金を受給できる人で 45歳未満の離職者など |
受講期間中、雇用期間の 基本手当相当額の80% |
このように国が求職者をサポートしてくれる制度がちゃんとあるので、教育訓練を受講する際には利用した方がお得です。
雇用継続給付とは、高齢者や介護をしている人に対して給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。老後に働かないといけない人や、介護で休職を余儀なくされてしまった人のための制度ですね。
雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付と介護休業給付があります。
高年齢雇用継続給付は
この条件を満たした人に支給されます。
支給額は60歳到達時の賃金月額に比べ、75%未満の賃金月額で働いている場合に、各月の賃金の最大15%相当が支給されます。
また、高年齢再就職給付金という制度もあります。基本手当を受給後、再就職した場合に支給されます。
介護休業給付は
この条件を満たしている方に支給されます。
支給額は休業中の給与の67%。期間は最長93日間で、3回までの分割支給が可能です。
但し、会社から休業手当が出る、有給を取得して休業前と同じ賃金をもらえる場合で賃金が80%未満にならないと支給されないので注意が必要です。
育児休業給付は満1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した場合に休業前賃金の67%相当額が支給される制度です。
またパパママ育休プラス制度を利用すると補助期間が延長できます。
以上が私が思う覚えておいた方がいいと思う社会保険の項目になります。
他にもたくさん知っておいて損はない国の制度がたくさんあるので、これから他の制度についても記事を書いていこうと思います。
この記事が少しでも助けになれば嬉しいです。ありがとうございました😌
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