
最近国の働き方改革の施策により
副業解禁の企業も目立ちますね
副業に興味を持っている人も増えました
この記事を読みにきたということは
こんな人ではないでしょうか?
これらに当てはまらない人は
本記事を読む価値はないかもしれません
今回の記事では副業に関する
税金の話を紹介したいと思います
内容はこちらになります
- 開業届を出す必要はあるか?
- 副業で確定申告をしなければならない条件とは?
- 副業は会社にバレるのか?
こちらを解説していきます。
補足情報もいくつか盛り込みますので
副業をする際の税金の知識は
本記事で得られるかなと思います
では解説していきます
副業で開業届を出す必要があるか?(税金面で優遇)
まず副業を始めるにあたって
開業届を出す必要があるかどうか解説します
開業届の正式名称
開業届の正式名称は
個人事業の開業・廃業等届出書です
事業を開始したり、事務所を構える
事務所の増設、移転や事業の廃止の際に
税務署へ提出する書類です
これは税務署で聞けば教えてくれるので
そこまでちゃんと覚えておく必要はないので
頭の片隅に置いておきましょう
副業で開業届を出す必要はあるか?
結論からいうと開業届は出す必要があります
ただし、収益が大きくなった時に出せばOKです。
開業届を出すときは
青色申告と白色申告がありますが
青色申告で提出するのが
おすすめです
青色申告と白色申告の違いはこちら
青色申告
- 特別控除最大65万円
- 帳簿の作成が必要
- 申告できるのは不動産所得、事業所得、山林所得のみ
白色申告
- 決算書類はなくて大丈夫
- 青色申告のメリットは受けられない
- 一定の場合、会計データ(帳簿)が必要
- 特別控除なし
青色申告の控除額は
65万円と記載してありますが
現在は55万円に引き下げられています
ですが、電子申告(e-Tax)にすれば
従来通り65万円の控除が受けられるので
覚えておきましょう
青色申告は帳簿など面倒な記録を細かく
提出するご褒美に特別控除が受けられる制度です
逆に白色申告は売り上げや経費を
どんぶり勘定で申告できる制度です
しかし現在は白色申告でも
帳簿をつける義務が生まれたので
白色申告を選ぶメリットはほとんどない
と言われています
青色申告のメリット
青色申告のメリットはこちらになります
- 経費で認められる割合が広がる
- 赤字の繰り越しができる(3年間)
- 青色事業専従者給与を必要経費として計算できる
- 仕事で使う30万円未満の固定資産を一度に経費にできる
よくわからないですね、例を出して紹介します
- 家賃、電気代、通信費などを経費で落とせるよ!
- 赤字を翌年に繰り越すと、翌年黒字の場合去年申告した赤字額を差し引くよ!(節税)
- 親族に支払った給与は必要経費にしていいよ!
- パソコンとかスマホとか仕事で使うなら経費にしていいよ!
こんな感じです

青色申告を申請するときの注意点
ですが副業で青色申告申請した場合
受理されないことも多いので注意が必要です
目安はこちらになります
- 反復継続性はあるか
- 営利性・有償性はあるか
- 自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
- 事業として客観的に成立しているか
明確な基準ではありませんが
当てはまるかなと思ったら
税務署にGOです!
加えて青色申告承認申請書は
開業から2ヶ月以内に出す必要があります
期日までに出さないと1年間
申告できなくなってしまうので注意しましょう
副業の税金(確定申告)
サラリーマンにはあまり縁のない
確定申告ですが、副業を始めるのであれば
覚えておかなければいけない項目です
わかりやすく解説していきますね
確定申告しなくてはいけない人の条件
確定申告をしなくてはならない人の
条件は利益が20万円に達した人です
利益が20万円に達さない人は
確定申告をする必要はありません
確定申告をしなかったときのペナルティ
確定申告が必要なのに申告しなかった人には
ペナルティが発生するので注意しましょう
こんなペナルティがあります。きついですね
なので確定申告が必要な方は
めんどくさがらずにしっかり申告しましょう
副業は会社にバレる?
副業をしているのが会社にバレると
都合が悪い人もいると思います
そんな方の心配に答えると
副業は会社にバレる可能性はあります
バレる原因は住民税です
住民税は給与から天引きされるため
その額が通常よりも多い場合に
会社の経理担当が気づくと
バレる可能性があります
副業収入が小額の場合は
発覚する可能性は低いですが
副業収入が大きくなると
住民税の天引き額が大きくなるので
バレるリスクが高まります
ですがそこまで天引き額が
大きくなる頃には副業収入も
安定してきているはずですから
フリーランスにステップアップする
タイミングなのかもしれません
副業を会社にどうしてもバレたくない場合の対応策

公務員の方などは
こう思う人が多いかもしれません
そんな人の対応策はこちらです
- 住民税の徴収方法を普通徴収にする
- 副業を会社化する
住民税を普通徴収にすることで
会社天引きではなくなるので
会社にバレる可能性はだいぶ下がります
また、会社化することで
法人税を払うことになるものの
住民税には影響しないので
こちらもリスクは大きく下がります
副業の税金:まとめ
以上が副業の税金関係の話になります
税金関係をしっかり確認しておくことで
安心して副業に取り組めますよね😌
うっかり大変なことにならないように
しっかり準備して取り組みましょう
ありがとうございました😆
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